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更新日:2022年6月20日
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、販売前に個体識別のためのマイクロチップを装着し、環境大臣が指定する指定登録機関へ情報を登録することが義務化されました。
このため、ブリーダーやペットショップなどで購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されていますので、飼い主になる際には、飼い主自身の情報への変更登録の手続きが必要となりました。さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫にマイクロチップを装着した場合には、指定登録機関への情報登録が必要になりました。
なお、現在飼っている犬や猫、マイクロチップを装着していない犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップを装着することは努力義務となります。
(オンライン申請300円、紙での申請1,000円)
犬や猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&(アンド)A(環境省)(外部サイトへリンク)
現在、大村市は、狂犬病予防法の特例制度に参加していません(参加時期未定)。
これまでどおり、狂犬病予防法に基づく登録、変更、死亡の届け出が必要となります。
また、これまでどおり犬の鑑札の装着も必要となります。
犬の所在地の市区町村が、狂犬病予防法の特例制度に参加している場合、指定登録機関に犬のマイクロチップの情報登録を行うと、指定登録機関から犬の所在地の市区町村に情報登録を行ったことが通知されます。
なお、マイクロチップが犬の鑑札とみなされ、従来の鑑札の装着が不要となるほか、狂犬病予防法に基づく登録、変更、死亡の届け出が不要になる制度です。
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