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更新日:2022年4月12日
市環境保全条例では、市内に建築される工場、店舗、事務所などや住宅(公共下水道の処理区域外)などを建築される建築物の建築主に、汚水処理・排水施設の計画および建築により予想される公害などの防止策について、建築協議書の提出を義務づけています。
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お問い合わせ
市民環境部環境保全課環境監視・指導グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:142)
ファクス番号:0957-54-0404
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