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更新日:2022年4月12日

建設工事などを行う場合、何らかの届け出などが必要ですか

質問

建設工事などを行う場合、何らかの届け出などが必要ですか。

回答

建設工事で実施される作業のうち、騒音規制法・振動規制法で定められた「特定建設作業」に該当する作業については、作業を実施する7日前までに市環境保全課へ届け出が必要です。
「特定建設作業」には規制基準が設けられており、作業を実施する際には、騒音・振動の防止対策を行い、規制基準を遵守しなければなりません。
詳しくは、市環境保全課へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境監視・指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:142)

ファクス番号:0957-54-0404