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更新日:2024年8月26日
現在海外赴任中ですが、住民票は大村市に置いたままにしています。今回、海外転出を行おうと考えていますが、どのような手続きが必要ですか。
手続きは家族が行うことはできますか。また、受給している児童手当は、海外転出を行うと妻の名義で受給することになりますか。
1年以上国外に移住する場合は、国外転出届出が必要です。国外転出届は、ご家族が代わりに届け出できます。また、児童手当を受給している人が国外に転出する場合は、受給者を国内でお子さんを養育する人に変更する手続きが必要です。
手続きに必要なものは次のとおりです。
【代理人による国外転出届出】
・代理人の本人確認書類(運転免許証など)
・マイナンバーカードおよび電子証明書に係る委任状または照会回答書兼委任状
詳しくは関連リンクをご確認ください。
【児童手当受給者の変更】
・新たに児童手当の受給者になる人の健康保険証および預金通帳
手続きはこどもセンター、福祉総務課(市役所1階)で行っています。
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