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更新日:2021年8月20日
現在、海外赴任をしておりますが、住民票は大村市に置いたままにしております。今回、海外転出を行おうと考えておりますがどのような手続きが必要ですか。
手続きは家族が行う事は可能でしょうか。また、児童手当を受給しておりますので、海外転出を行うと妻の名義で行う事になりますか。
海外への住所異動手続きは、1年以上国外に移住する場合に国外転出届出が必要になります。国外転出届は、ご家族が代わりに届出をすることが可能です。また、児童手当を受給している人が国外に転出される場合には、受給者を国内でお子さまを養育する人(奥さま)に変更する手続きが必要になります。手続きに必要な物を記載いたします。
1:代理人が国外転出届出をする場合に必要な物
代理人の本人確認書類(運転免許証など)
代理人の印かん(朱肉を使うもの)
マイナンバー(個人番号)の通知カードまたはマイナンバーカード
(注意)通知カードまたはマイナンバーカードの裏面に国外転出をされた旨を記載するためです。
2:児童手当受給者の変更に必要なものは、新たに児童手当を受給者される人(奥さま)の健康保険証と預金通帳、印かんが必要です。手続きはこどもセンターまたは市役所の福祉総務課で行っております。
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