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更新日:2022年8月5日

大村市職員の新型コロナウイルス感染に関する公表の取り扱いについて

本市では、職員(会計年度任用職員等を含む)が新型コロナウイルス感染症に感染していることを確認した場合、市民の皆さまへの感染拡大防止を目的に、これまでは、当該感染者の所属(勤務場所)、年代、性別等を公表しておりました。

しかしながら、本市では、感染防止対策を講じながら業務を実施しており、不特定多数の市民に濃厚接触の疑いが生じる可能性は低いことから、令和4年8月8日(月曜日)以降は、次の1.から3.までのいずれかに該当する場合にのみ公表するように取り扱いを変更します。

引き続き、日常的に基本的な感染対策を徹底し、来庁された市民の皆さまに感染することのないよう努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

【公表の取り扱い(変更後)】

職員(会計年度任用職員等を含む)の新型コロナウイルス感染症の感染に伴い、次のいずれかに該当する場合に公表

  1. 本市の職場や施設内でクラスターが発生した場合
  2. 窓口や施設、職場を閉鎖するなど、市民への行政サービスの提供に支障が生じる場合
  3. その他、感染拡大防止のため、公表することが必要と認められる場合

大村市職員の新型コロナウイルス感染に関する公表の取扱いについて(PDF:78KB)

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お問い合わせ

総務部人事課人事管理グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:271)

ファクス番号:0957-52-2232