ホーム > 市政情報 > 大村市議会 > 審議結果・報告書 > 決議・意見書・申入れ > 決議 > 中瀬昭隆議員に対する問責決議(平成27年12月)

ここから本文です。

更新日:2018年10月1日

大村市議会

中瀬昭隆議員に対する問責決議(平成27年12月)

議会における議員の発言は、他から制約を受けることなく自由に成し得るという発言自由の原則により保障されている。しかし、それは自由だから何を言ってもいいということではなく、地方自治法第132条で禁止されている無礼な言葉を使用したり、他人の私生活にわたる言論をするなど、議会の品位を傷つけ、議会の秩序を乱すような発言は、慎まなければならない。

にもかかわらず、12月7日の本会議・市政一般質問において中瀬議員は、教科書採択会議の議事録の公開に関する条例の有無を文書での回答が得られなかったことについて、総務課長個人を名指しした上で「何か隠しているんじゃないかなということを疑われてもしょうがない。横山頭のことにも最初かかわっていらっしゃるし、いろんな意味で非常に疑惑を感じてしまいます」と、質問の趣旨と直接関係のない話を持ち出して、総務課長が日頃から極めて不誠実な態度で職務に当たっているような発言を行った。

この中瀬議員の発言に対し総務課長からは「特に隠していることとか、やましいことは一切ございません」と、中瀬議員の発言を完全に否定するとともに、中瀬議員の発言は「地方自治法上の無礼な発言に該当するんじゃないか。議会のほうでも慎重に審議をお願いしたい」と、議会内での対応を求める発言があった。さらに市長からも、中瀬議員と総務課長とのやり取りに関し、総務課長の発言に同調する形で、議会内での対応を求める発言があった。

総務課長に対する中瀬議員の発言は、総務課長の社会的評価を低下させ、名誉を傷つけるもので、無礼な言葉を使用したと言わざるを得ず、たとえ文書での回答が得られなかったことに不満があったとしても、こうした無礼な言葉を使用していいという理由にはならない。

総務課長に対する発言のほかにも、中瀬議員からは「9月議会では、議運が開かれたというより、議運にかけられたということのほうが当たっていると思います。間違えたことは言っていないはずなのに、まるで私は被告席の被告の心境でした」と、9月定例会における議会運営委員会の対応を痛烈に批判する発言があった。

この中瀬議員の発言は、議会運営委員会からの指摘を自らも認めて謝罪を行っていること、つまり原因が自分自身にあることを認めておきながら、それを平然と忘れ去り、議会運営委員会があたかも一議員の言論を封じているような誤解を招くとともに、議会の秩序を守るために力を尽くした議会運営委員会を侮辱し、議会の品位を傷つけるものである。また、中瀬議員自らの意思と責任において態度を正すことを期待し、穏便な解決を図ろうとした議会運営委員会の思いは中瀬議員には全く届いておらず、強い憤りを覚えるとともに、誠に残念でならない。

中瀬議員は、これまでも再三にわたり、議長や他の議員、議会運営委員会から発言について指摘を受け、注意を促され、その結果、自らもそれを認めて、その都度、訂正や謝罪を繰り返してきた。にもかかわらず、再びこうした事態が起きたことは、中瀬議員のこれまでの対応が極めて不誠実で、その場しのぎのものでしかなかったと断ぜざるを得ない。

よって、大村市議会は、中瀬議員に対し、猛省を促すとともに、その責任を強く問うものである。

 

以上、決議する。

 

平成27年12月18日

 

大村市議会


よくある質問

お問い合わせ

議会事務局 議事調査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館2階

電話番号:0957-52-3828(直通)

ファクス番号:0957-52-3828