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更新日:2023年9月16日

民生委員・児童委員とは

民生委員

民生委員法第3条により市町村の区域に設置され、社会福祉の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行うとともに、関係行政機関の業務に協力するなど、社会福祉の増進に努める皆さんです。

児童委員

児童福祉法第12条により市町村の区域に設置され、民生委員が児童委員を兼務することとされています。要保護児童を発見し援助指導を行うなど、児童および妊産婦の福祉の増進に努める皆さんです。

主任児童委員

民生委員・児童委員の中から、児童福祉に関する問題を専門的に担当する委員として指名されています。児童の福祉に関する機関と児童委員との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助および協力を行います。

選任方法

民生委員・児童委員は、地元の町内会からの推薦を受け、市および県の推薦会での審議を経た後、県知事の推薦により厚生労働大臣から委嘱されます。

身分

民生委員・児童委員は県の地方公務員とされています。

報酬

民生委員・児童委員は無報酬のボランティア活動です(民生委員法第10条により民生委員・児童委員には給与が支給されません)。

任期

3年

大村市の民生委員・児童委員の定数

191人

現在、民生委員・児童委員として155人、主任児童委員として11人が厚生労働大臣からの委嘱を受け、それぞれの担当地区で活動しています(令和4年12月1日現在)。

活動内容

民生委員・児童委員の活動内容は、主に次のとおりです。

  • 住民の生活状態の把握
    担当区域内の住民の生活状態を、必要に応じて適切に把握します。
  • 相談・支援
    支援を必要とする住民からの相談に応じ、福祉サービスに関する情報を提供したり、関係機関などとの橋渡しをするなど、自立した日常生活を送れるよう支援を行います。
  • 連絡・調整
    住民が適切な福祉サービスが受けられるよう関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応が図られるよう調整します。
  • 証明事務
    児童扶養手当や福祉医療、就学援助ほかさまざまなサービスの手続きに必要となる書類の証明事務を行います。(無職証明書など)
  • 定例会、研修など
    月1回の定例会、年2回の全体研修などを行い、民生委員・児童委員として活動するための基礎知識の習得、事例研究によるノウハウの共有など、資質向上のために積極的に取り組みます。

民生委員・児童委員に関する問い合わせ先

  • 市役所福祉総務課
    電話番号:0957-53-4111(内線603)
  • 大村市民生委員児童委員協議会連合会事務局
    856-0832大村市本町458番地2プラットおおむら3階
    電話番号:0957-47-5950

    月曜日、火曜日、木曜日(9時~12時)年末年始、祝日を除く

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部福祉総務課政策グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:151)

ファクス番号:0957-52-6930