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更新日:2024年12月6日
民生委員法第3条により市町村の区域に設置され、社会福祉の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行うとともに、関係行政機関の業務に協力するなど、社会福祉の増進に努める皆さんです。
児童福祉法第12条により市町村の区域に設置され、民生委員が児童委員を兼務することとされています。要保護児童を発見し援助指導を行うなど、児童および妊産婦の福祉の増進に努める皆さんです。
民生委員・児童委員の中から、児童福祉に関する問題を専門的に担当する委員として指名されています。児童の福祉に関する機関と児童委員との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助および協力を行います。
民生委員・児童委員は、地元の町内会からの推薦を受け、市および県の推薦会での審議を経た後、県知事の推薦により厚生労働大臣から委嘱されます。
民生委員・児童委員は県の地方公務員とされています。
民生委員・児童委員は無報酬のボランティア活動です(民生委員法第10条により民生委員・児童委員には給与が支給されません)。
3年
191人
現在、民生委員・児童委員として169人、主任児童委員として12人が厚生労働大臣からの委嘱を受け、それぞれの担当地区で活動しています(令和6年12月1日現在)。
民生委員・児童委員の活動内容は、主に次のとおりです。
月曜日、火曜日、木曜日(9時~12時)年末年始、祝日を除く
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