ホーム > よくある質問 > よくある質問:都市基盤 > 道路 > 市役所が管理している水路に橋を架けたいのですが、手続きが必要ですか

ここから本文です。

更新日:2025年3月28日

市役所が管理している水路に橋を架けたいのですが、手続きが必要ですか

質問

市役所が管理している水路に橋を架けたいのですが、手続きが必要ですか。

回答

宅地や農地に出入りするために水路へ橋を架けて継続的に使用する場合は、事前に水路の占用許可を受けなければなりません。ただし物件や条件によっては許可できない場合がありますので、詳しくは道路管理課へご相談ください。

お問い合わせ

都市整備部道路管理課管理グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111

ファクス番号:0957-54-9595