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更新日:2024年4月9日
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を都道府県の指定を受けた事業者(指定販売事業者)から購入したときには、申請に基づき購入費の一部を支給します。
要支援・要介護認定を受けている人
次の2種類があります。
受領委任払い方式で福祉用具を購入する場合は、購入前に申請が必要です。申請から購入まで多少時間がかかるため、状況に合わせて申請方法を選択してください。
これらの福祉用具は、利用者などの意思決定に基づき、貸与または購入のいずれかを選択できます。
また、介護支援専門員や福祉用具専門相談員は、貸与または販売を選択できることについて十分な説明を行い、選択に当たっての必要な情報提供および医師や専門職の意見、利用者の身体状況などを踏まえた提案を行うこととなっています。
同一年度において、10万円を上限に費用の9~7割を支給します。利用者の自己負担は1~3割となります。
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