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更新日:2022年5月19日

介護保険で利用できる訪問や通所以外の在宅介護サービスについて教えてください

質問

介護保険で利用できる訪問や通所以外の在宅介護サービスについて教えてください。

回答

介護保険で利用できる訪問や通所以外のその他の在宅介護サービスには、次のようなものがあります。
(1)「介護予防」特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
入居している有料老人ホームなどからサービスを受けたり、選択により外部からのホームヘルプサービスやデイサービスなどが受けられます。
(2)「介護予防」認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にある人が少人数で共同生活をします。
家庭的な環境でスタッフによる入浴、排せつ、食事など日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。
(3)福祉用具の貸与
在宅での介護に必要な車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸与します。
(4)福祉用具購入費の支給
指定事業者から入浴用や排せつ用などの福祉用具を購入した場合、福祉用具購入費として費用の一部を支給します。指定事業者以外から購入した場合は、福祉用具購入費は支給されません。
(5)住宅改修費の支給
廊下や浴室への手すりの取付け、段差の解消など小規模な住宅改修を行った場合、住宅改修費として費用の一部を支給します。支給手続については、実際に住宅改修を行う前に申請が必要となります。
事前に申請がない場合は、住宅改修費が支給されない場合があります。
(6)居宅介護支援・介護予防支援
介護支援専門員などが本人や家族の希望を聞きながら、状態に最も適した介護サービス計画を作成するほか、サービス利用に当たってのサービス事業者との調整も行います。全額、介護保険で負担しますので自己負担はありません。

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福祉保健部長寿介護課給付グループ

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電話番号:0957-20-7301

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