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更新日:2021年8月1日

高額介護(介護予防)サービス費の支給

同じ月に利用したサービスの利用者負担額の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計)が負担限度額を超えた場合は、「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。

高額介護(介護予防)サービス費の支給を受けるためには、「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」の提出が必要です。

なお、居住費・食費・日常生活費・個室代や福祉用具購入費・住宅改修費などは支給対象にはなりません。

負担限度額

所得によって負担限度額が異なります。

市民税課税世帯の人

同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で、課税所得690万円以上の人がいる世帯の人:140,100円(世帯)

同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で、課税所得380万円以上~課税所得690万円未満の人がいる世帯の人:93,000円(世帯)

同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で、課税所得380万円未満の人がいる世帯の人:44,400円(世帯)

世帯全員が市民税非課税の人

次に該当しない人:24,600円(世帯)

老齢福祉年金の受給者・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人:24,600円(世帯)、15,000円(個人)

生活保護の受給者

生活保護を受給している人など:15,000円(個人)

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7301

ファクス番号:0957-53-1978