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ホーム > よくある質問 > よくある質問:都市基盤 > 地籍調査 > 立会い通知は、近くに住む相続者のみに出せないのか
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更新日:2022年3月30日
立会い通知は、近くに住む相続者(または本家)のみに出せないのか。
近くに住む相続者(または本家)が、その土地の境界に詳しい人か、またはどなたが立ち会っていただくかは、こちらでは特定できませんので、相続者全員に案内しております。
お問い合わせ
財政部管財課地籍調査グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第3別館2階
電話番号:0957-53-4111(内線:358)
ファクス番号:0957-52-3651
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