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更新日:2023年11月29日

遺跡内で工事をするにはどうしたらいいですか

質問

遺跡内で工事をするにはどうしたらいいですか。

回答

遺跡内で工事を行う場合、文化財保護法によって着工60日前までの届け出が義務付けられています。
なお、工事前に発掘調査が必要となることも多いため、お早めに文化振興課へご確認ください。詳しくは関連リンクをご確認ください。

お問い合わせ

教育委員会事務局文化振興課文化財グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館4階

電話番号:0957-53-4111(内線:369)

ファクス番号:0957-52-9700