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更新日:2023年12月15日
大村市体育文化センター使用料減免基準
大村市教育委員会の管理に属する公の施設の使用料の減免及び返還の基準に関する規則
別表第2(第4条関係)
(体育館)
減免する場合 |
減免の率 |
---|---|
【1】市又は市の全額出資法人が主催する行事に使用する場合 |
全額 |
【2】障害者が障害者手帳を提示し、トレーニングルームを利用する場合 |
全額 |
【3】本市に所在する学校又は部活動育成会が教育を目的とした活動に使用する場合 |
100分の70 |
【4】市の介護保険の被保険者のうち65歳以上の者が、あらかじめ市に登録をしてトレーニングルームを利用する場合 |
100分の62.5 |
【5】市が他の団体と共催し、必要経費の全部または一部を市費で負担して行う行事に使用する場合 |
100分の50 |
【6】大村市スポーツ協会所属の各競技部が体育行事に使用する場合 |
100分の50 |
【7】福祉施設及び障害者の団体が、障害者を対象とした体育行事若しくは文化行事または練習に使用する場合 |
100分の50
|
【8】大村市消防団員がその身分を示す証明書を提示し、トレーニングルームを利用する場合 |
100分の50 |
【9】本市に所在する社会教育関係団体、福祉団体及びこれに類する団体が主催しその目的のために使用する場合 |
100分の40 |
【10】官公署及び公益法人その他公益を目的とする団体がその目的のために直接使用する場合 |
100分の40 |
【11】市長が公益上必要と認める場合 |
100分の50まは全額 |
備考
|
(文化ホール)
減免する場合 |
減免の率 |
---|---|
【1】市又は市の全額出資法人が主催する行事に使用する場合 |
全額 |
【2】本市に所在する学校又は部活動育成会が教育を目的とした活動に使用する場合 |
100分の70 |
【3】市が他の団体と共催し、必要経費の全部または一部を市費で負担して行う行事に使用する場合 |
100分の50 |
【4】福祉施設及び障害者の団体が、障害者を対象とした文化行又は練習に使用する場合 |
100分の50 |
【5】本市に所在する社会教育関係団体、福祉団体及びこれに類する団体が主催しその目的のために使用する場合 |
100分の40 |
【6】官公署及び公益法人その他公益を目的とする団体がその目的のために直接使用する場合 |
100分の40 |
【7】市長が公益上必要と認める場合 |
100分の50または全額 |
備考
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