納税者が死亡しました。市・県民税はどうしたらいいですか。
亡くなった人の市・県民税は、課税が取り消されることはなく、家族などの相続人に納付していただくことになります。
なお、市・県民税は1月1日(賦課期日)に住民票がある人に、その年の市・県民税が課税されます。
(例:令和7年度の市・県民税…賦課期日:令和7年1月1日)
1月2日に亡くなった場合は、現年度と新年度の市・県民税が課税されます。ご理解くださいますようお願いします。
財政部税務課市民税グループ
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