督促状が送られてきました。どうすればいいですか。
納期限までに納付されない場合、法律や条例によって督促状を発送するよう定められています。
また、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と法律で定められていますので、速やかに納付してください。
納付書をお持ちでない場合、または納付できない事情がある場合は、収納課までご連絡ください。
財政部収納課納税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:126)
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