農道や水路の補修に材料を支給してもらいたいのですが、どうしたらいいですか。
材料の支給が必要な場合は、農林水産整備課に「土地改良原材料支給申請書」を提出してください。
材料を支給する要件が「受益面積が3反以上、かつ3人以上の受益者」のため、周辺の農業者と相談の上、提出をお願いします。
なお、年間1回、10万円を限度とした材料の支給となります。
農林水産部農林水産整備課耕地グループ
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