行政委員は特定の個人の選挙運動をしてもいいのですか。
行政委員は一般人という位置づけです。公職選挙法で禁止された、地位を利用した選挙運動には該当しません。
しかし、市民からの誤解を招くようなことがないよう、慎重に公正な立場をとる必要があると言えるでしょう。
市民環境部地域げんき課政策グループ
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