建設工事に伴い、道路上に足場、仮囲いなどを設置したいときは、どのような手続きが必要ですか。
市が管理している道路上へ足場や仮囲いを設置するときは、事前に道路占用許可を受けなければなりません。ただし道路の敷地以外に余地がなく、一般交通の用に供するという道路本来の目的を阻害しない場合に限ります。詳しくは道路管理課へ相談してください。
都市整備部道路管理課管理グループ
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