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更新日:2021年7月19日

【国民生活センター】契約内容をよく確認、定期購入トラブルに注意

男子高校生の事例は「動画投稿サイトで「実質無料初回送料のみ500円」と書かれた広告を見て、脱毛クリームを注文した。商品が届き、同封されていた書類を確認すると、5回分の受け取りが条件となっている定期購入だったことが分かった。支払い総額は、約2万5千円となる。高校生なので支払えない」というものでした。

定期購入トラブル

国民生活センターの「ひとことアドバイス」

  • 1回だけのつもりで申し込んだが、複数回の購入が条件だったという定期購入に関する相談が多数寄せられています。
  • 注文する際には、定期購入が条件となっていないか、支払うことになる総額はいくらかなど、契約内容をしっかりと確認しましょう。
  • 契約内容は、「実質無料」などの目立つ表示と離れた場所に表示されていたり、小さい字で書かれていたりすることがあるため、画面の隅々まで見るなど、注意が必要です。
  • 未成年者の契約は、取り消しができる場合もあります。困ったときは、大村市消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188)。

本情報は、独立行政法人国民生活センター発行の「子どもサポート情報第166号(令和3年1月19日)」からの情報をもとに編集・発行しています(本文イラスト:黒崎玄)。

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お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991