【架空請求】心当たりのない請求は無視してください
- 事例1
60歳代女性の事例は「「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、電話をしたら、弁護士を名乗る者を紹介され、指示に従いコンビニで支払い番号を伝えて取り下げ料10万円を支払った」というものでした。
- 事例2
60歳代男性の事例は「大手通販会社の名前でSMSが届き、身に覚えがなかったが、連絡しないと法的措置を取るとあったので電話をしたら、未納サイト料金を請求された。19万円、さらに50万円分のプリペイドカードを購入し、番号を伝えて支払った」というものでした。

アドバイス
- 架空請求の請求手段は、電話、ハガキ、メール、SMS(ショートメッセージサービス)などさまざまです。
- 実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載したり、消費者の不安をあおるケースも見られます。
- 架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡してはいけません。
- 不安に思ったら、すぐに大村市消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188)。
本情報は、消費者行政担当部署などからの情報をもとに編集・発行しています。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。