【国民生活センター】美容医療サービスのトラブル
美容医療サービスのトラブルが10歳代から20歳代の若者に増えています。全国の消費生活センターなどには、次のような相談が寄せられています。
相談事例
- 事例1
20歳代男性の事例は「「10万円の全身脱毛」のSNS広告を見て、クリニックに出向いたところ「広告の施術は効果が低い。本来70万円コースを60万円にする」と勧められ、契約してしまった。後悔してクーリング・オフを申し出たが、応じてもらえない。」というものでした。
- 事例2
20歳代女性の事例は「「二重まぶたの手術が1日で可能。手術当日に化粧できる。」というSNS広告をみて、カウンセリングを申し込んだ。カウンセラーから「50万円の手術は腫れない」「一緒に脂肪吸引もやるとよい」と勧められ90万円の契約を結んだ。そのまま当日に手術を受けることになったが、術後1週間経っても腫れが引かない。リスクの説明はなかった。」というものでした。

国民生活センターからのトラブル防止のポイント
- その場で契約・施術をしないようにしましょう。
- クリニックの広告には「誤認させる恐れがあるビフォーアフター写真」「費用を強調した広告」などのNG表現があることを知っておきましょう。
- 施術前にリスクや副作用を確認し、医師から十分に説明を受けて検討しましょう。
- 「お金がない」なら「契約しない」ときっぱり断りましょう。
- 令和4年4月から「18歳で大人」に。一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は大村市消費生活センターに相談しましょう。
本情報は、独立行政法人国民生活センターからの情報をもとに編集・発行しています。