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更新日:2021年7月5日

【国民生活センター】美容医療サービスのトラブル

美容医療サービスのトラブルが10歳代から20歳代の若者に増えています。全国の消費生活センターなどには、次のような相談が寄せられています。

相談事例

  • 事例1
    20歳代男性の事例は「「10万円の全身脱毛」のSNS広告を見て、クリニックに出向いたところ「広告の施術は効果が低い。本来70万円コースを60万円にする」と勧められ、契約してしまった。後悔してクーリング・オフを申し出たが、応じてもらえない。」というものでした。
  • 事例2
    20歳代女性の事例は「「二重まぶたの手術が1日で可能。手術当日に化粧できる。」というSNS広告をみて、カウンセリングを申し込んだ。カウンセラーから「50万円の手術は腫れない」「一緒に脂肪吸引もやるとよい」と勧められ90万円の契約を結んだ。そのまま当日に手術を受けることになったが、術後1週間経っても腫れが引かない。リスクの説明はなかった。」というものでした。

美容医療サービスのトラブル

国民生活センターからのトラブル防止のポイント

  • その場で契約・施術をしないようにしましょう。
  • クリニックの広告には「誤認させる恐れがあるビフォーアフター写真」「費用を強調した広告」などのNG表現があることを知っておきましょう。
  • 施術前にリスクや副作用を確認し、医師から十分に説明を受けて検討しましょう。
  • 「お金がない」なら「契約しない」ときっぱり断りましょう。
  • 令和4年4月から「18歳で大人」に。一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は大村市消費生活センターに相談しましょう。

本情報は、独立行政法人国民生活センターからの情報をもとに編集・発行しています。

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991