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更新日:2020年11月6日

【注意喚起】多額の支払遅延を発生させている全国育児介護福祉協議会に注意してください

令和元年10月以降、一般社団法人全国育児介護福祉協議会(以下「ぜんしきょう」といいます。)が提供する「介護の時間サービス」を含むコースを契約した消費者から、介護の時間サービスの費用や、受け取れるはずの健康祝金・死亡弔慰金などが、何度も催促しているのに支払われないなどといった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、ぜんしきょうと消費者との間の取り引きにおいて、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行遅延)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆さまに注意を呼びかけています。

事業者の概要(注1)

  • 名称:一般社団法人全国育児介護福祉協議会(法人番号2011105004288)(注2)
  • 所在地:東京都新宿区西新宿六丁目16番6号タツミビル
  • 代表者:髙田弘実

(注1)法人登記されている内容です。

(注2)同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

消費者庁から皆さまへのアドバイス

  • 免許・登録などのない事業者との保険契約の締結は、商品や事業者の健全性(責任準備金の積立てなど)に関して、十分に気を付けましょう。
    (免許・登録などのある事業者は金融庁のウェブサイトなどで確認できます。)
  • 保険は、将来にわたって契約するものです。年齢や健康状態に応じた見直しも必要になるため、保険料の支払方法は慎重に選択しましょう。
    (免許・登録などのない事業者との保険契約の締結において、高額な保険料の一括払いをすることは、危険を伴うおそれがあります。)
  • 民間の介護保険は、公的介護保険で対象外のサービス費用などを保障するためのものです。免許・登録などのない事業者と保険契約を締結する場合は、商品や事業者の健全性などを事前によく確認しましょう。
  • 取り引きに関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、大村市消費生活センターなどに相談しましょう。
    消費生活センターでは、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991