ホーム > くらしの情報 > 定例相談・消費生活相談 > 広報・啓発 > 「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金額を支払わせる事業者に関する注意喚起について
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更新日:2020年8月18日
消費者に対して突然電話をかけ、「過去に商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
(注1)商業登記されている内容です。
(注2)同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
消費生活センターでは、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
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