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更新日:2020年11月27日
消費者庁および総務省は共同で、携帯電話業界における「頭金」表示や端末販売価格に関して、消費者の皆さまに対する注意喚起を行っています。
「頭金」とは、住宅や自動車などの高額の財を購入する際に支払いを割賦払いで行なう場合において、契約の成立時に販売価格の一部として支払うまとまった金額のことを指すものとして用いられています。このため、購入する財の価格から割賦払いの支払額を差し引いた額が「頭金」と表示されますが、多くの場合、消費者は与信限度額の範囲内で割賦払い額と頭金を決定することが一般的です。
しかし、携帯電話業界では、これとは異なる用法で「頭金」が用いられており、消費者に誤認を与えるのではないかとの指摘が総務省の有識者会議などにおいてなされていたほか、各地の消費生活センターなどの消費者相談の現場にもこの件に関する相談が寄せられていました。
こうしたことから、今般、携帯電話業界独自の「頭金」という用語の用法について、利用者の立場に立った是正を求めることとしていますが、消費者の皆さまにも注意喚起を行っています。
詳しくは、総務省・消費者庁:携帯電話業界における「頭金」の表示や端末販売価格に関する注意喚起(PDF:321KB)をご確認ください。
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