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更新日:2021年2月16日
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応につきまして、関係法律が改正されました。詳細につきましては、各外部リンクをご確認ください。
厳しい経営環境にある中小事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額が2分の1またはゼロになります。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率:軽減率
(中小企業庁ホームページ)新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部サイトへリンク)
この軽減措置を受けるためには、特例措置に関する申告書を提出してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者などを支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋および構築物を加えます。
(中小企業庁ホームページ)生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するための固定資産税の特例について(外部サイトへリンク)
よくある質問
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