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更新日:2021年1月5日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた政府の自粛要請などを受けた文化芸術・スポーツイベントの中止などが相次いでいるなかで、中止などとなったイベントのチケットなどを購入していた個人が、その払戻しを受けることを辞退した場合に、その辞退した金額分を寄附とみなし、個人住民税の寄附金税額控除の対象とします。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催、または開催予定の、不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベントが対象です。
所得税で寄附金控除の対象となる全てのイベントが、住民税の寄附金税額控除の対象となります。
所得税で寄附金控除の対象となる文部科学大臣の指定を受けたイベントについては、文化庁およびスポーツ庁のホームページをご確認ください。
令和3年度または令和4年度の個人住民税において適用されます。
次の金額が、払戻しを受けることを辞退した年の属する年度の翌年度の市民税・県民税の所得割額から控除されます。
(払戻しを受けることを辞退した金額-(引く)2,000円)×(掛ける)10パーセント(市民税6パーセント・県民税4パーセント)
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