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更新日:2016年1月12日

平成28年度の個人の市・県民税の改正点

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し

公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収より、次のとおり変更となります。

1.仮徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)

年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4・6・8月)を前年度分の公的年金などの所得にかかる個人住民税の2分の1に相当する額とします。

  • 例)医療費控除の増などにより、28年度のみ税額が減少した場合
年度 年税額 改正前 改正後
仮徴収額
(4,6,8月)
本徴収額
(10,12,2月)
仮徴収額
(4,6,8月)
本徴収額
(10,12,2月)
27 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
28 36,000円 10,000円 2,000円 10,000円 2,000円
29 60,000円 2,000円 18,000円 6,000円 14,000円
30 60,000円 18,000円 2,000円 10,000円 10,000円
  • 現行制度では一度生じた不均衡は平準化できませんが、改正後では年税額が2年連続で同額の場合は平準化できることとなります。

2.転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続

年度の途中で税額変更や市外へ転出した場合でも、一定の要件のもと、特別徴収が継続されることとなりました。

転出した場合

4月1日から12月31日までに転出した場合は特別徴収が継続されますが、1月1日から3月31日までに転出した場合は10月の特別徴収から中止されます。

税額変更があった場合

市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合など)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。

ふるさと納税に係る改正

1.特例控除額の拡充

ふるさと納税による個人住民税の特例控除額の上限が、所得割の1割から2割に拡充されました。

2.「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

確定申告が不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合に、確定申告をせずにワンストップで寄付金税額控除をうけられる特例が創設されました。

詳しくは「ふるさと納税制度」による税の控除についてのページをご確認ください。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323