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更新日:2016年1月12日
公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収より、次のとおり変更となります。
年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4・6・8月)を前年度分の公的年金などの所得にかかる個人住民税の2分の1に相当する額とします。
年度 | 年税額 | 改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|---|---|
仮徴収額 (4,6,8月) |
本徴収額 (10,12,2月) |
仮徴収額 (4,6,8月) |
本徴収額 (10,12,2月) |
||
27 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
28 | 36,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
29 | 60,000円 | 2,000円 | 18,000円 | 6,000円 | 14,000円 |
30 | 60,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
年度の途中で税額変更や市外へ転出した場合でも、一定の要件のもと、特別徴収が継続されることとなりました。
4月1日から12月31日までに転出した場合は特別徴収が継続されますが、1月1日から3月31日までに転出した場合は10月の特別徴収から中止されます。
市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合など)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。
ふるさと納税による個人住民税の特例控除額の上限が、所得割の1割から2割に拡充されました。
確定申告が不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合に、確定申告をせずにワンストップで寄付金税額控除をうけられる特例が創設されました。
詳しくは「ふるさと納税制度」による税の控除についてのページをご確認ください。
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