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更新日:2022年3月30日
平成22年度の税制改正により、平成25年度からの個人住民税における生命保険料控除が見直されました。
今回の改正では、平成24年1月1日以降に締結した保険契約(以下、「新契約」といいます。)について生命保険料控除を適用する場合に、新たに介護医療保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除限度額が35,000円から28,000円に変更されました。ただし、生命保険料控除の合計控除限度額の70,000円は変更されません。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(以下、「旧契約」といいます。)については、これまでどおりの控除が適用されます。
新契約は、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除が適用され、それぞれの控除の上限額は28,000円で合計控除限度額は70,000円です。
この場合のそれぞれの控除額の計算は次のとおりとなります。
となり、それぞれを合計すると、28,000円+18,500円+26,500円=73,000円
となりますが、合計控除限度額(70,000円)を超えるため、生命保険料控除の額は70,000円となります。
旧契約は、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除が適用され、それぞれの控除の上限額は35,000円で合計控除限度額は70,000円です。
この場合のそれぞれの控除額の計算は次のとおりとなります。
となり、それぞれを合計すると35,000円+20,000円=55,000円
となります。よって、生命保険料控除の額は55,000円となります。
新契約の控除額と旧契約の控除額のそれぞれの計算式で求めた合計額が控除額となり、それぞれの控除の上限額は28,000円、合計控除限度額は70,000円です。
この場合のそれぞれの控除額の計算は次のとおりとなります。
となり、それぞれを合計すると16,000円+13,000円=29,000円
となりますが、各控除の上限(28,000円)を超えるため、生命保険料控除の額は28,000円となります。
平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等に係る個人住民税の計算方法が変わりました。
今回の改正では、退職所得の分離課税において、職種・勤続年数に関係なく、所得割額からその10%に相当する金額を控除していた特例措置が廃止されました。
退職所得控除額は、勤続年数20年は「40万円×勤続年数」、20年以上は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算します。
なお、在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、退職所得控除額に100万円を加算した金額が控除されます。
税率は、10%(市民税6%、県民税は4%)です。
この場合の退職所得に係る市・県民税額の計算は次のとおりとなります。
となり、退職所得金額は1,500,000円となります。
さらに、1,500,000円÷2×10%=75,000円となり、
退職所得に係る市・県民税額は75,000円(市民税45,000円、県民税30,000円)となります。
勤続年数5年以内の法人役員等(以下に該当する人)に支払われる退職所得については、退職所得の金額を求める時の「2分の1」課税が廃止されました。
(法人の取締役など、国会議員、地方公共団体の議会の議員、国家公務員および地方公務員)
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