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更新日:2022年8月15日

【事業所向け】雇用調整助成金における特例措置について

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成される制度です。

今般の「新型コロナウイルス感染症」の影響を踏まえた特例措置を実施します。

詳しくは厚生労働省ホームページ等でご確認ください。

申請書類の簡素化について

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類などについては、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化が図られています。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」の例

  • 取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
  • 労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合
  • 労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動を縮小した場合

問い合わせ先

【長崎労働局職業対策課】

電話番号:095-801-0042

【大村公共職業安定所】

電話番号:0957-52-8609

【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】

電話番号:0120-603-999

よくある質問

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お問い合わせ

産業振興部商工振興課産業振興グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:249)

ファクス番号:0957-54-7135