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更新日:2021年1月21日
「セーフティネット保証制度」とは、取引先の再生手続の申請などや事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の枠とは別枠で保証を行う国の制度です。
ご利用にあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項各号および第6項の規定に該当し、本店所在地(個人事業の場合は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)の市町村において認定を受けることが必要です。
なお、認定は融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関および信用保証協会の審査があります。
保証料や保証限度額などの詳細については中小企業庁のホームページからご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号および5号の指定を行うことを決定しました。詳しくは次のリンクからご確認ください。
ただし、中小企業信用保険法第2条各項の規定に基づき指定される期間がある場合、認定書に記載された日と指定される期間の終期の内、先に到来する日が有効期限となります。
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、「危機関連保証」として全国・全業種(保証対象業種に限る)の事業者を対象にセーフティネット保証枠と別枠で保証します。
新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、指定期間が延長されました。
【指定案件】危機関連保証(令和二年新型コロナウイルス感染症)
【指定期間】令和2年2月1日から令和3年1月31日(延長期間:令和3年2月1日から令和3年6月30日)
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