ここから本文です。
更新日:2022年10月6日
大村市では、医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けたご夫婦の経済的な負担を軽減するために、治療費の一部を助成しています。次の治療を終了し、県助成金の交付を受けた人が対象となります。
特定不妊治療に要した費用の額から県助成金を差し引いた額で、1回5万円(平成29年4月1日以降に開始した初回申請は25万円)が上限。ただし、以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合、または採卵した卵が得られないために中止した場合は、2万5千円が上限。
同一者に対する不妊治療費の助成の回数は、特定不妊治療の初日における妻の年齢が40歳未満の者に会っては6回を、特定不妊治療の初日における妻の年齢が40歳以上の者にあっては3回を限度とする。
(注記)令和3年1月1日以降に治療終了した人:助成を受けた後、出産した場合には、これまで受けた回数をリセットすることができます。
県要綱による助成の決定があった日から起算して1年以内。
(例)令和5年3月31日(金曜日)県交付決定の場合、令和6年3月29日(金曜日)までに大村市へ申請をする。
次の書類を添えて大村市こども家庭課に申請書などの提出をしてください。郵送での申請も受け付けています。
子どもを育てたいと願うあなたに。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ