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更新日:2022年3月29日

農地改良届

農地改良や田畑転換又は農地の埋め立てを行う際は、農業委員会へ届出の提出が必要です。この届出書は、無断転用防止と隣接地の環境に悪影響を及ぼさないようにすることを目的にしています。工事期間は1年以内で設定し、改良後は必ず作付を行ってください。農地の有効利用を図るために行うので、工事前を上回る生産性を有する優良農地となっていなければなりません。また、農地改良届が提出されますと、地元農業委員による現地確認・調査を行い、工事終了後において完了届を提出してください。再度、地元農業委員による完了検査が実施されます。

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ファクス番号:0957-54-9567