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更新日:2022年3月29日

農地を宅地などにする場合、どんな手続きが必要ですか

質問

農地を宅地などにする場合、どんな手続きが必要ですか

回答

登記簿上の地目が農地である土地や実際の状況が農地である土地を、宅地や駐車場などの他の用途に変更する場合、農地法に基づく転用の手続きが必要です。
大村市内は市街化区域・市街化調整区域の未線引き区域であるため、転用の許可申請が必要となります。
転用許可申請については、毎月14日(14日が休日の場合はその前の平日)が締切日で、同月27日前後の委員会総会で審査を行い、委員会の意見を付して県へ進達します。進達された申請書は、翌月中旬頃(県農業会議への諮問案件は翌月下旬頃)に知事の許可が下り、農業委員会で交付します。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:351)

ファクス番号:0957-54-9567