特別障害給付金
国民年金が任意加入制度であった期間に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障害者の人について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
給付金の支給対象になる人は、お住まいの市区町村役場の窓口で請求手続きを行っていただく必要がありますので、忘れずに手続きしてください。
支給の対象となる人
- (1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象で次の1または2の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信制を除く。)
- 大学(大学院)、短大高等学校および高等専門学校
- 昭和61年4月から平成3年3月までは、1に加え、専修学校および一部の各種学校
- (2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日(注意)があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害の状態にある人。ただし、65歳に達する日の前日までに該当障害状態に該当された人に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要となります。
(注意)障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
支給額(令和4年度)
- 障害基礎年金1級相当に該当する人:月額52,300円
- 障害基礎年金2級相当に該当する人:月額41,840円
特別障害給付金を受ける本人の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額または半額が停止される場合があります。
請求手続きの窓口など
請求の窓口は、大村市にお住まいの人は市役所市民課国民年金窓口です。
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は、日本年金機構が行います。
請求に必要な書類
- 「特別障害給付金請求書」
- 「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」(添えることができないときは、その理由書)
- 障害の原因となった傷病にかかる「診断書」(次の(1)および(2)に該当する場合は、複数の診断書が必要となります)
- (1)障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書
- (2)65歳を超えている人は、65歳到達前と請求時現在の傷病についての診断書
- (3)「レントゲンフィルム」(次の(A)~(C)の傷病の場合)および心電図所見のあるときは「心電図の写し」
- (A)呼吸器系結核、(B)肺化のう症、(C)けい肺(これに類似するじん肺症を含む)
- なお、(A)~(C)以外の傷病であっても認定または審査に際しレントゲンフィルムが必要となる場合があります。
- 「病歴・就労状況等申立書」
- 「受診状況等証明書」(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要となります)
- 「特別障害給付金所得状況届」(所得証明書)
- 「住民票」または「戸籍の抄本」(生年月日確認のため必要です。ただし、「特別障害給付金請求書」に個人番号を記載し、個人番号カード等による番号確認及び本人確認を受けた場合は、添付不要です。)
- 公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類(年金額改定通知書など)
初診日において、国民年金任意加入対象の学生であった人が、上記の請求に必要な書類1~8に加えて必要となる書類
- 「在学(籍)証明書」
- 「在学内容の確認にかかる委任状」(在学されていた学校について、国民年金法上の適用が不明な場合、日本年金機構事務センターまたは年金事務所が請求者に代わって学校に照会を行うために必要な書類となります)
初診日において、配偶者が被用者年金制度等に加入していたなどにより国民年金任意加入対象であった人が、上記の請求に必要な書類1~8に加えて必要となる書類
- 「戸籍謄本」または「戸籍抄本」(生年月日および婚姻年月日確認のため)
- その他、初診日において配偶者の公的年金などの加入・受給の状況を明らかにすることができる書類が必要となる場合があります。
(注意)「受診状況等証明書」を添付できないなどの理由により初診日の確認ができない場合及び「在学証明書」を添付できない場合においては、当時の状況を確認できる参考資料を提出していただくことになります。
ご注意いただきたいこと
給付金は、請求月の翌月分から支給されます。
障害の状態の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係などを確認するために、必要な書類などがすべて揃わない場合であっても、請求していただくことが可能です。まずは、請求を行っていただき、後日これらの不足している必要書類などをご提出ください。
障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間を要する場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数か月かかることもありますので、あらかじめご了承ください。なお、支給が決定されれば、請求月の翌月分(例:4月請求の場合、5月分)から支給されます。
給付金の支給を受けた人は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。申請は毎年度必要となります。
特別障害給付金について、詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(特別障害給付金制度)(外部サイトへリンク)