遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に支給されます。
受給要件
次のいずれかに該当する国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡したときに、遺族(子のある配偶者または子)に支給されます。
- 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納済付期間と保険料免除期間が3分の2以上あること(ただし、60歳以上65歳未満の被保険者であった人の死亡の場合は、死亡当時、日本国内に住所のある人が該当します)
なお、死亡日が令和8年3月31日以前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているか老齢基礎年金の受給権者であったこと
遺族の範囲
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した人によって生計を維持されていた次の人です。
- 死亡した人の配偶者であって、18歳まで(18歳の誕生日後最初の3月31日を経過していない場合を含む)の子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度(1級または2級)の障害がある子と生計を同じくしている配偶者
- 死亡した人の子であって、18歳まで(18歳の誕生日後最初の3月31日を経過していない場合を含む)の子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度(1級または2級)の障害がある子(ただし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が受けている間は支給停止されます。
年金額(令和4年4月分から)
子どものいる配偶者が受ける場合
子が1人のとき
- 加算額:223,800円
- 合計:1,001,600円
子が2人のとき
- 加算額:447,600円
- 合計:1,225,400円
子が3人のとき
- 加算額:522,200円
- 合計:1,300,000円
子どもが4人以上いる場合は、子が3人のときの額に子ども1人につき74,600円を加算した額になります。
子どもが受ける場合
子が1人のとき
子が2人のとき
- 加算額:223,800円
- 合計:1,001,600円
子が3人のとき
- 加算額:298,400円
- 合計:1,076,200円
子どもが4人以上いる場合は、子が3人のときの額に子ども1人につき74,600円を加算した額になります。
遺族基礎年金について、詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください
日本年金機構ホームページ(遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法))(外部サイトへリンク)