ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 市立学校 > 大村市学校給食センター > 給食費相当額補助金
ここから本文です。
更新日:2026年4月23日
大村市では、令和8年度から子育て世帯の負担軽減を図るため市立小中学校の学校給食を無償化します。学校給食の無償化に伴い、学校給食無償化の恩恵を受けられない児童・生徒(大村市に住民登録のある)の保護者に対し給食費相当額補助金を支給します。
いずれも、本市に住民登録がある児童・生徒の保護者が対象です。
ただし、児童・生徒の属する世帯に市税や学校給食費の滞納がある場合は補助金は支給されません。
(注記)給食費相当額補助金を申請するには、在籍する学校へ「給食停止届」の提出が必要です。給食停止届は5日以上(土・日曜、祝日を除く)継続して給食を食べない場合に提出できます。給食を再開するときは、開始日の4日前(土・日曜、祝日を除く)までに給食停止期間変更届を学校へ提出して下さい。
ただし、特別支援教育就学奨励費の補助を受けている人でその補助額が大村市の年間学校給食費を下回る場合は、大村市の年間給食費を上限として差額を支給します。
大村市の学校給食を基に算出します。
ただし、飲用牛乳のみの提供を受けている場合は、上記給食費から牛乳単価を差し引いた額で算出します。
令和8年4月8日~令和9年3月23日
令和8年度の給食日数が確定してからの申請となるため、令和9年3月下旬からの手続きとなります。
申請書などは準備次第、順次掲載します。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ