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更新日:2025年12月22日

転校・入学の手続き

転校の手続きには「学齢異動通知書」が必要です。

「学齢異動通知書」は、住所の異動(転入・転出・転居)届出の際にお渡ししますので、市役所1階市民課または各出張所(市内7カ所)のいずれかの窓口で、住所の異動手続きを行ってください。

大村市を転出する場合

  • 市民課または市内各出張所で転出の届け出をするときに、「学齢異動通知書」をお渡しします。
  • 今まで通学していた学校へ提出してください。

市内で転居する場合

  • 引越しのあと、市民課または市内各出張所で転居の届け出をするときに、「学齢異動通知書」をお渡しします。
    「学齢異動通知書」は、今まで通学していた学校用と新しい学校用があります。
  • 今まで通学していた学校へ「学齢異動通知書」を提出し、転校に必要な書類をお受け取りください。
  • 今まで通学していた学校から預かった書類と一緒に、新しい学校へ「学齢異動通知書」を提出してください。

大村市へ転入する場合

  • 引越しのあと、市民課または市内各出張所で転入の届け出をするときに、「学齢異動通知書」をお渡しします。
  • 今まで通学していた学校から預かった書類と一緒に、新しい学校へ提出してください。

各学校の指定校区については、大村市立小中学校の通学区域(学校区)でご確認ください。
特別な事情により指定された学校以外への通学を希望される場合は、学校教育課へお問い合わせください。

小・中学校への入学手続き

小学校に入学するお子さん(前年4月2日からその年の4月1日までの1年間に満6歳になったお子さん)には、入学する前年の9月頃に、学校教育課から、「就学時健康診断通知書」を送付します。期間中に、健康診断を受けてください。また、入学する年の1月末までに「入学通知書」をお送りします。

  • 令和8年度入学対象者:平成31年(2019年)4月2日~令和2年(2020年)4月1日の子

入学時に特定の理由がある場合は、指定校以外の学校へ変更申請ができます。詳しくは次のリンクを確認の上「入学通知書」受理後、教育総務課までご相談ください。

大村市立小・中学校指定校変更・区域外就学許可基準

市立以外の学校へ就学する場合の手続き

小学校または中学校に入学するお子さんの中で、市立以外の学校(私立など)への入学を許可されている人は、「私立・国立・県立学校入学届」の届け出が必要です。

届け出方法

よくある質問

お問い合わせ

教育委員会事務局教育総務課学校経営グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館4階

電話番号:0957-53-4111(内線:393)

ファクス番号:0957-52-9700