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更新日:2026年4月8日

特定技能外国人受け入れ機関は「協力確認書」の提出が必要です

特定技能基準省令の一部が改正されたことに伴い、特定技能外国人の受け入れ機関に対し、次のことが規定されました。

  • 地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、必要な協力をすること
  • 1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること

詳しくは、次のリンクをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)

大村市への「協力確認書」の提出

次に該当するとき、特定技能外国人の受け入れ機関は当該外国人が活動する事業所の所在地と居住する市区町村へ「協力確認書」の提出が必要です。

  • 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更などが生じたとき
  • 特定技能外国人の事業所・居住地が変わった(他の市区町村への転居など)とき

様式

提出方法

持参・郵送・メール

提出先

企画政策課(国際交流推進グループ)
メールアドレス:kikaku@city.omura.nagasaki.jp

よくある質問

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お問い合わせ

企画政策部地方創生推進室交流推進グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階