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更新日:2023年6月27日

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

食費などの物価高騰の影響に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童1人当たり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

ひとり親世帯分

支給対象者

児童扶養手当の支給要件を満たしているひとり親世帯のうち、次の1~3に該当する人が対象です。

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当を受給している人(全額停止の人は除く)
  2. 公的年金など(注1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている人(注2)
  3. 食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人

(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

(注2)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部支給停止されたと推測される人も対象となります。

給付額

児童1人当たり一律5万円

支給手続き

支給対象者1に該当する人(令和5年3月分の児童扶養手当を受給している人)

申請手続きは不要です。

大村市から支給対象の人へ、5月下旬に案内文書を郵送しました。そのまま受給を希望する人には、令和5年5月31日(水曜日)に、児童扶養手当の振込先として指定されている口座に振り込みました。

受給を希望しない場合

給付金の受け取りを希望しない場合は、次の申出書を大村市こども家庭課へ提出してください。

申出書は次からダウンロードしてください。

支給を希望しない申出書(エクセル:28KB)

支給対象者2に該当する人(公的年金などを受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている人)

申請が必要です。

申請受付開始日は、令和5年6月12日(月曜日)からです。申請内容を確認後、速やかに支給します。

「給付金申請書」および「簡易な収入額の申立書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。

「簡易な収入額の申立書」の要件を満たさない場合、「簡易な所得額の申立書」の要件を満たせば支給の対象となります。

申請に必要な書類など

収入額が分かる書類

  • 給与収入がある場合:給与明細書など
  • 事業収入または不動産収入がある場合:帳簿など
  • 公的年金など:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など

(注意)同居する扶養義務者(父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)がいる場合は、その扶養義務者の収入がわかる書類も必要です。

  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など)
  • 受取口座の通帳などの写し
  • 印鑑

支給対象者3に該当する人(家計が急変し収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人)

申請が必要です。

申請受付開始日は、令和5年6月12日(月曜日)からです。申請内容を確認後、速やかに支給します。

「申請書」および「簡易な収入見込額申立書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。

「簡易な収入見込額の申立書」の要件を満たさない場合、「簡易な所得見込額の申立書」の要件を満たせば支給の対象となります。

申請に必要な書類など

令和5年1月以降の任意の月の収入(1カ月)が分かる書類

  • 給与収入がある場合:給与明細書など
  • 事業収入または不動産収入がある場合:帳簿など
  • 公的年金など:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など

(注意)同居する扶養義務者(父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)がいる場合は、その扶養義務者の収入が分かる書類も必要です。

  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など)
  • 受取口座の通帳などの写し
  • 印鑑

ひとり親世帯以外分

支給対象児童

平成17年4月2日(一定の障害がある場合は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日の間に出生した児童

ただし、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の算定の基礎となっている児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当児童については、平成14年4月2日)から対象児童に該当します。

支給対象者

いずれも、ひとり親世帯分の給付金を受け取った人を除きます。

  • 大村市から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給を受けた人(以下、「令和4年度受給者」)
  • 令和4年度受給者でない人で、令和5年1月以降に、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、市民税均等割非課税相当の収入となった人(以下、「家計急変者」)

非課税相当となる収入(所得)の限度額

市民税均等割が非課税相当となる収入および所得の限度額

世帯の人数(注) 非課税相当収入限度額 非課税所得限度額
2人 137.8万円 82.8万円
3人 168.0万円 110.8万円
4人 209.7万円 138.8万円
5人 249.7万円 166.8万円
6人 289.7万円 194.8万円
7人 329.7万円 222.8万円
8人 368.5万円 250.8万円

(注記)世帯の人数は、申請者本人と同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)および扶養親族の合計人数です。

給付額

対象児童1人当たり一律5万円

支給手続き

支給対象者の区分により申請が不要の人と必要な人に分かれます。

支給対象者1に該当する人(令和4年度受給者)

申請手続きは不要です。

市から案内文書を送付し、児童手当などの指定口座に振り込みます。

令和5年5月31日(水曜日)に支給済みです。

  • 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の振込先口座が口座解約・名義変更などされている場合は振り込みできませんので、至急ご連絡ください。
  • 給付金の受け取りを希望しない場合は、次の申出書を大村市こども家庭課に提出してください。
    受給を希望しない申出書(PDF:140KB)

支給対象者2に該当する人(家計急変者)

申請手続きが必要です。

申請受付開始日は、令和5年6月12日(月曜日)からです。申請内容を確認後、速やかに支給します。

「申請書」および「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。

注意:「簡易な所得見込額の申立書」は、「簡易な収入見込額の申立書」で支給要件を満たさない場合のみ提出してください。「簡易な所得見込額の申立書」でも支給要件を満たさない場合は、受給できません。

ただし、令和5年度分の市民税均等割が非課税の人は、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の提出は不要です。

申請に必要な書類など
  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど)
  • 対象児童との関係性を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票など)
    (注意)大村市内で同居の子だけを養育している場合は、不要です。
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写しなど)
  • 「簡易な収入見込額の申立書」および「簡易な所得見込額の申立書」に記入した月の収入の内訳に記載した収入額が確認できる書類の写し(給与明細書や年金額改定通知書など)

申請受付期間

令和5年6月12日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

申請書類の提出先

  • 郵便番号:856-0832
  • 大村市本町413番地2大村市こどもセンター
  • 大村市こども家庭課給付管理グループ
  • 月曜日から金曜日:8時30分~17時15分
  • 申請書類は郵送による提出も可能です。必要書類の添付もれがないかご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来部こども家庭課給付管理グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174