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更新日:2022年12月26日
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食品の物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から支給するものです。令和4年4月分の児童扶養手当受給者などに支給する「ひとり親世帯分」は、既に支給と申請受け付けを行っているところですが、次のとおり、ひとり親世帯以外で市民税均等割が非課税である世帯などの低所得の子育て世帯に対する支給について、お知らせします。
令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満)
令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した子も対象です。
注意:ひとり親世帯分の対象となっている児童は除きます。
支給対象児童を養育しており、次の1または2に該当する人
注意:市民税の申告が済んでいない人、収入がなかったために申告をしていない人は、早めに申告をお願いします。市民税の申告がない場合、未申告の扱いとなり、この給付金を速やかに給付できない可能性があります。
市民税均等割が非課税相当となる収入および所得の限度額
世帯の人数(注) |
非課税相当収入限度額 |
非課税所得限度額 |
|
---|---|---|---|
2人 |
137.8万円 |
82.8万円 |
|
3人 |
168.0万円 |
110.8万円 |
|
4人 |
209.7万円 |
138.8万円 |
|
5人 |
249.7万円 |
166.8万円 |
|
6人 |
289.7万円 |
194.8万円 |
(注)世帯の人数は、申請者本人と同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)および扶養親族の合計人数です。
対象児童1人あたり一律5万円
支給対象者の区分により申請不要である人と申請が必要な人に分かれます。
申請手続きは不要です。市からお知らせの文書を送付し、児童手当などの指定口座に振り込みます。
令和4年8月5日(金曜日)に支給済みです。
給付金の受け取りを希望しない場合は、次の申出書を大村市こども家庭課に提出してください。
申請手続きは不要です。児童手当などの受給の情報を確認後、順次、お知らせの文書を送付し、児童手当などの指定口座に振り込みます。
給付金の受け取りを希望しない場合は、次の申出書を大村市こども家庭課に提出してください。
申請手続きが必要です。
申請手続きが必要です。
公務員で市民税非課税に該当する人のうち、令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給する人は申請手続きは不要ですが、その他の人は申請手続きが必要です。
令和4年8月1日(月曜日)から受け付けを開始します。
令和5年2月28日(火曜日)
ただし、令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定や額の改定の請求を行った場合は、令和5年3月15日(水曜日)までとします。
申請書に必要事項を記入し、次の必要書類を添付して提出してください。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(PDF:391KB)」
【必要書類】
「申請書」および「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記入し、次の必要書類を添付して提出してください。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(PDF:391KB)」
注意:「簡易な所得見込額の申立書」は「簡易な収入見込額の申立書」で支給要件を満たさない場合のみ提出してください。「簡易な所得見込額の申立書」でも支給要件を満たさない場合は、受給できません。
【必要書類】
月曜日から金曜日:8時30分から17時15分
申請書類は郵送によるご提出も可能です。必要書類の添付もれがないかご確認ください。
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