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更新日:2022年12月26日
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から支給するものです。対象となるのは、令和3年度に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の対象と同様のひとり親世帯と、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯(市民税非課税世帯)です。今回は、支給対象世帯のうち「ひとり親世帯」に対して給付金を支給します。なお、「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯」の方への支給については、詳細が決定してから改めてご案内します。
次の1から3のいずれかに該当する人
(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(注2)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部支給停止されたと推測される人も対象となります。
児童1人あたり一律5万円
申請手続きは不要です。
大村市から支給対象の人へ6月14日にご案内の文書を郵送します。そのまま受給を希望される人には、児童扶養手当の振込先として指定されている口座に振り込みます。6月21日(火曜日)に支給済みです。
受給を希望しない場合は申出書を大村市こども家庭課へ提出してください。
申出書は次からダウンロードしてください。(または、ご連絡をいただけば用紙を郵送します)
申請が必要です。
6月20日(月曜日)から申請受け付けを行います。申請内容を確認後に、速やかに支給します。
昨年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を申請して受給された人のうち、今回も対象になると思われる人については、申請書などを郵送します。
申請が必要です。
6月20日(月曜日)から申請受け付けを行います。申請内容を確認後に、速やかに支給します。
昨年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を申請して受給された人のうち、今回も対象になると思われる人については、申請書などを郵送します。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」にかかる国の電話相談窓口が、次のとおり開設されています。
電話:0120-400-903
ファクス専用:0120-300-466
受付時間:(電話)平日9時から18時、(ファックス)24時間、土曜日・日曜日・祝日を含む。
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