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更新日:2022年12月26日

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

ひとり親世帯分の支給について

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から支給するものです。対象となるのは、令和3年度に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の対象と同様のひとり親世帯と、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯(市民税非課税世帯)です。今回は、支給対象世帯のうち「ひとり親世帯」に対して給付金を支給します。なお、「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯」の方への支給については、詳細が決定してから改めてご案内します。

支給対象者

次の1から3のいずれかに該当する人

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当が支給される人
  2. 公的年金など(注1)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人(注2)
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人

(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

(注2)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部支給停止されたと推測される人も対象となります。

給付額

児童1人あたり一律5万円

支給手続き

1に該当する人(令和4年4月分の児童扶養手当が支給される人)

申請手続きは不要です。

大村市から支給対象の人へ6月14日にご案内の文書を郵送します。そのまま受給を希望される人には、児童扶養手当の振込先として指定されている口座に振り込みます。6月21日(火曜日)に支給済みです。

受給を希望しない場合

受給を希望しない場合は申出書を大村市こども家庭課へ提出してください。

申出書は次からダウンロードしてください。(または、ご連絡をいただけば用紙を郵送します)

2に該当する人(公的年金などを受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人)

申請が必要です。

6月20日(月曜日)から申請受け付けを行います。申請内容を確認後に、速やかに支給します。

昨年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を申請して受給された人のうち、今回も対象になると思われる人については、申請書などを郵送します。

申請に必要な書類など
  • 前々年(令和2年1月から令和2年12月)の年間収入が分かる書類
    ・給与収入がある場合:課税証明書など
    ・事業収入または不動産収入がある場合:帳簿など
    ・公的年金など:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など
    (注意)同居する扶養義務者(父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)がいる場合は、その扶養義務者の収入がわかる書類も必要です。
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など)
    参考:本人確認書類について
  • 父母または18歳未満の子が障がいをお持ちの場合は、障害年金の年金証書などの写し
  • 受取口座の通帳などの写し
  • 印鑑

3に該当する人(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人)

申請が必要です。

6月20日(月曜日)から申請受け付けを行います。申請内容を確認後に、速やかに支給します。

昨年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を申請して受給された人のうち、今回も対象になると思われる人については、申請書などを郵送します。

申請に必要な書類など
  • 令和2年2月以降の任意の月の収入(1カ月)が分かる書類
    ・給与収入がある場合:給与明細書など
    ・事業収入または不動産収入がある場合:帳簿など
    ・公的年金など:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など
    (注意)同居する扶養義務者(父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)がいる場合は、その扶養義務者の収入が分かる書類も必要です。
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など)
    参考:本人確認書類について
  • 父母または18歳未満の子が障がいをお持ちの場合は、障害年金の年金証書などの写し
  • 受取口座の通帳などの写し
  • 印鑑

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金にかかる電話相談窓口について

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」にかかる国の電話相談窓口が、次のとおり開設されています。

電話:0120-400-903

ファクス専用:0120-300-466

受付時間:(電話)平日9時から18時、(ファックス)24時間、土曜日・日曜日・祝日を含む。

よくある質問

お問い合わせ

こども未来部こども家庭課給付管理グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174