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更新日:2022年2月28日

未成年ですが婚姻の届け出をすることができますか

質問

未成年ですが婚姻の届け出をすることができますか。

回答

令和4年4月1日から、成人年齢は18歳に引き下げられます。それに伴い、婚姻できる年齢は男女ともに18歳となります。
ただし、平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性は、婚姻に関する経過措置により、18歳未満でも婚姻できます。
未成年者の婚姻には父母の同意が必要です。
婚姻届の「その他」欄に、父母の同意文・署名していただくか、同意書を別紙で添付してください。
証人欄に未成年者の父母が署名した場合は、同意したものとみなし、その他欄への記載は不要です。婚姻する人に養父母がいる場合は、養父母の同意が必要です。

お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322