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更新日:2022年3月31日

婚姻届や離婚届の証人は誰になってもらえばいいですか

質問

婚姻届や離婚届の証人は誰になってもらえばいいですか。

回答

当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている人で、当事者以外の成年に達した人であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)
届書には証人になる人ご本人に署名してもらってください。

「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。

お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322