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更新日:2020年10月5日
新型コロナウイルス感染症の影響により、被害を受けられた人の納税負担を軽減するため、申請により国民健康保険税(以下、「保険税」という。)が全額免除または一部が減額されます。
なお、今回の減免の取り扱いは、「国から示された減免に対する財政支援の基準により、世帯主の状況により判定されます。」
次の1.または2.に該当される人です。
注1:地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項
注2:国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項
注3:地方税法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額
(国民健康保険証、印かんは受付会場などの窓口で申請される場合にご持参ください。)
区分 |
添付書類 |
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1.死亡、重篤な傷病を負った世帯 | 死亡の場合 | 死亡診断書 | ||||
1.死亡、重篤な傷病を負った世帯 | 重篤な傷病の場合 | 診断書(治療期間が1か月以上の記載) | ||||
2.収入が減少した世帯 | 収入が10分3以上減少した場合 |
給与明細、帳簿等 |
||||
2.収入が減少した世帯 | 事業を廃止した場合 | 事業廃止届等 | ||||
2.収入が減少した世帯 | 失業した場合 | 雇用保険受給資格者証等 |
〈注意〉2.収入が減少した世帯で、令和2年1月2日以降に大村市に転入された人は、確定申告書の写し等の令和元年中の収入がわかるものが必要です。
郵送による申請または次の受付会場で申請書を受け付けます。
(申請書のご提出は、感染拡大を防止のため、なるべく郵送を推奨しています。)
審査の結果、減免基準を満たない場合は、減免ができませんので、ご了承ください。
郵便番号:856-8686
大村市玖島1丁目25番地
場所 |
受付日 |
受付時間 |
大村市役所大会議室 |
7月25日(土曜日)~7月26日(日曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
三浦住民センター |
7月27日(月曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
鈴田住民センター |
7月28日(火曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
萱瀬住民センター |
7月29日(水曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
中地区公民館 |
7月30日(木曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
竹松住民センター |
7月31日(金曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
福重住民センター |
8月3日(月曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
松原住民センター |
8月4日(火曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
駐車場に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。
受付会場の受付日に都合が付かない場合は、8月5日から令和3年3月31日まで、税務課の窓口で申請ができます。(だたし、土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除きます。)
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税となります。
(ただし、令和2年1月以前分の保険税が上記納期限で課税されている分は除外されます。)
減免額の算定は、【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減額の割合を乗じて得た額になります。
【減免額=対象保険税額(A×B/C)×減額の割合(d)】
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得額 (減収が見込まれる事業収入などが2つ以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯主および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 |
減額の割合(d) |
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
〈注意点〉
減免は、申請時点での収入見込みで決定していますので、確定申告などの結果、減免要件に満たさないこととなった場合は、減免理由の消滅の届け出が必要となり、減免分の保険税のお支払いが必要となります。
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