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更新日:2022年6月23日

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、被害を受けられた世帯の納税負担を軽減するため、申請により国民健康保険税(以下「保険税」という)が全額免除または一部が減額されます。

対象者

次の1.または2.に該当される世帯です。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する世帯

(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などにより、補てんされる金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2)世帯の主たる生計維持者の地方税法(注1)に規定する前年の総所得金額および山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(注2)に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(注3)の合計額(以下「合計所得金額」という)が1,000万円以下であること。

(3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

注1:地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項

注2:国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項

注3:地方税法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額

注意事項

  • 保険税および減免額を計算する上で、税の申告が必要ですので、まだ申告されてない場合は、減免申請前に申告を行ってください。
  • 減少した事業収入等が給与収入のみの人で、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する非自発的失業者として保険税が軽減される場合は、この減免の対象となりません。

申請に必要なもの

(国民健康保険証は、窓口で申請される場合にご持参ください)

区分

添付書類

1.死亡、重篤な傷病を負った世帯 死亡の場合 死亡診断書
1.死亡、重篤な傷病を負った世帯 重篤な傷病の場合 診断書(治療期間が1か月以上の記載)
2.収入が減少した世帯 収入が10分の3以上減少した場合

収入状況等申告書(PDF:169KB)(給与明細、帳簿など添付)

2.収入が減少した世帯 収入が10分の3以上減少した人で、事業を廃止した場合

収入状況等申告書(PDF:169KB)(給与明細、帳簿など添付)

事業廃止届など

2.収入が減少した世帯 収入が10分の3以上減少した人で、失業した場合

収入状況等申告書(PDF:169KB)(給与明細、帳簿など添付)

雇用保険受給資格者証など

(注意)2.収入が減少した世帯で、令和4年1月2日以降に大村市に転入された人は、確定申告書の写しなどの令和3年中の収入がわかるものが必要です。

申請方法

郵送による申請または税務課の窓口で申請を受け付けます。

(申請書のご提出は、感染拡大防止のため、なるべく郵送を推奨しています)

審査の結果、減免基準を満たない場合は、減免ができませんので、ご了承ください。

郵送申請上の提出書類

  • 減免申請書
  • 収入状況等申告書など、「申請に必要なもの」に記載の区分に応じた添付書類

宛先

郵便番号:856-8686

大村市玖島1丁目25番地

大村市役所財政部税務課国保税グループ

受付期間

令和4年7月15日から令和5年3月31日

  • 税務課の窓口で申請の場合は、8時30分から17時15分までです。(だたし、土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除きます。)
  • 郵送の場合は、令和5年3月31日消印有効です。

減免の対象となる保険税

令和3年度相当分および令和4年度の保険税

(注記)令和3年度相当分とは、令和4年3月中に資格取得したことにより、令和4年4月以降に納期限が到来する保険税

減免の計算式

減免額の算定は、次の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減額の割合を乗じて得た額になります。

【減免額=対象保険税額(A×B/C)×減額の割合(d)】

【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得額

(減収が見込まれる事業収入などが2つ以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

前年の合計所得金額

減額の割合(d)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

〈注意点〉

  • 前年中の所得が未申告の人は、申告が必要です。
  • 【表1】のB・Cの所得額が0円以下の場合は、減免の対象にはなりません。
  • 事業を廃止した場合、失業した場合は、減額の割合(d)欄の全部を適用します。

よくある質問

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お問い合わせ

財政部税務課国保税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122、123)

ファクス番号:0957-27-3323