後期高齢者医療制度創設に伴う激変緩和措置
世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人がいる世帯について(申請不要)
- 低所得者に対する軽減
国保から後期高齢者医療制度に移行することにより世帯の国保被保険者数が減少しても、移行した後期高齢者医療制度被保険者の所得および人数を含めて軽減判定を行い、今までと同様の軽減措置を受けることができます。
- 国保単身世帯に対する平等割額の減額
同一世帯に属する国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保単身世帯となった人について、5年間は医療分および後期高齢者支援金分の平等割額を半額、その後3年間は4分の1減額します。
- ただし、後期高齢者医療制度に移行した人が引き続き同一世帯にいることと、世帯主の変更がないことが条件になります。
社会保険などの被扶養者であった人の保険税減免について(申請必要)
社会保険等(国保組合を除く)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった65歳以上の人(以下「旧被扶養者」といいます。)が国保被保険者となった場合、申請により、次のような減免を受けることができます。2.と3.は資格取得月以後2年間が減免対象となります。ただし、5割軽減・7割軽減世帯は2.と3.は対象外です。
- 旧被扶養者分の所得割額を全額免除します。
- 旧被扶養者分の均等割額を半額にします。
- 国保の加入者が世帯で旧被扶養者のみの場合は平等割額を半額にします。