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更新日:2023年3月30日

【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に感染した人などに対する傷病手当金の支給について

次の支給要件を満たす大村市国民健康保険加入者へ、傷病手当金を支給します。

支給対象者(1から3の全てに該当する人)

  1. お勤め先から給与の支払いを受けている人で、新型コロナウイルスに感染、または発熱などの症状があり感染が疑われる人
  2. 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える人
  3. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない人(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します)

【注記1】専従者給与の人は対象となりますが、個人事業主の人は対象となりません。また、無症状の濃厚接触者や新型コロナウイルス感染症による後遺症で労務に服することができなかった期間は、対象となりません。

【注記2】給与とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与を除きます。

支給額

【注記1】1日あたりの支給額は、直近の継続した3カ月間の給与収入の合計を就労日数で割り、3分の2を掛けたものに支給対象日数を掛けて決定します(1日あたりの支給額には上限があります)。

【注記2】支給対象日数は、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日(待期期間)を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数です。

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症(感染が疑われる発熱等の症状を含む)の療養のために労務に服することができない期間。

ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで。申請できる期間は、制度の対象となる労務不能であった各日の翌日から2年間です。

注記:対象期間が「令和5年3月31日まで」から「令和5年5月7日まで」に延長になりました。なお、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症を5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、対象期間は令和5年5月7日までとなります。

申請方法

次の1から4の申請書を提出してください。

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
    申請者(世帯主)が記入してください。
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
    被保険者欄に記入の上、事業主の証明を受けてください。
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
    被保険者から事業主に記入を依頼してください。
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

【注記】令和4年8月9日以降に申請するものについては、当面の間、臨時的な取扱いとして、4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出を不要とする代わりに、2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

既に医療機関が記入した、4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)、「MyHER-SYS(マイハーシス)の療養証明書」や「保健所が発行する療養証明書(原本)」をお持ちの人は、そちらを提出いただくことで、2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明は不要です。

詳細については、お問い合わせください。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572