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更新日:2023年3月30日
次の支給要件を満たす大村市国民健康保険加入者へ、傷病手当金を支給します。
【注記1】専従者給与の人は対象となりますが、個人事業主の人は対象となりません。また、無症状の濃厚接触者や新型コロナウイルス感染症による後遺症で労務に服することができなかった期間は、対象となりません。
【注記2】給与とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与を除きます。
【注記1】1日あたりの支給額は、直近の継続した3カ月間の給与収入の合計を就労日数で割り、3分の2を掛けたものに支給対象日数を掛けて決定します(1日あたりの支給額には上限があります)。
【注記2】支給対象日数は、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日(待期期間)を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数です。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症(感染が疑われる発熱等の症状を含む)の療養のために労務に服することができない期間。
ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで。申請できる期間は、制度の対象となる労務不能であった各日の翌日から2年間です。
注記:対象期間が「令和5年3月31日まで」から「令和5年5月7日まで」に延長になりました。なお、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症を5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、対象期間は令和5年5月7日までとなります。
次の1から4の申請書を提出してください。
【注記】令和4年8月9日以降に申請するものについては、当面の間、臨時的な取扱いとして、4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出を不要とする代わりに、2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
既に医療機関が記入した、4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)、「MyHER-SYS(マイハーシス)の療養証明書」や「保健所が発行する療養証明書(原本)」をお持ちの人は、そちらを提出いただくことで、2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明は不要です。
詳細については、お問い合わせください。
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