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更新日:2022年5月31日

望まない受動喫煙を防止しよう

5月31日から6月6日は禁煙週間です

5月31日は「世界禁煙デー」と定められ、日本ではその日に始まる1週間を禁煙週間とし、たばこと健康の問題についての関心と理解を深めるよう普及啓発を行っています。

この機会に、喫煙習慣のある人は、自分自身のため、身近な家族や大切な人を守るため、禁煙に取り組んでみませんか。

受動喫煙防止対策が義務化されます

受動喫煙とは、タバコを吸わない人がタバコの煙を吸わされることです。

平成30年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日から全面施行されました。

本法律に基づいて、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

主な変更内容

  1. 多くの施設において、屋内が原則禁煙になります。
  2. 20歳未満の人は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止になります。
  3. 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要になります。
  4. 喫煙室には標識掲示が義務付けられます。標識は次の「標識の一覧(厚生労働省)」サイトよりダウンロードできます。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課健診グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:152)

ファクス番号:0957-53-5572