新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するお願い
『感染リスクが高まる「5つの場面」(PDF:1,126KB)』(PDF:3,337KB)に関する提言が行われています。この感染リスクが高まる5つの場面が、皆さんの周りにないか確認してみてください。
また、新しいライフスタイルの実践にもご協力ください。
長崎県からのお願い


県民の皆さまへ
特別警戒警報発令に伴う要請(1月18日から2月7日)
- 不要不急の外出自粛をお願いします。
- 県外や離島地域との往来については、真にやむを得ない場合を除き、自粛してください。
- 事業者の皆さまには、在宅勤務などを推進し、出勤者の半減に協力をお願いします。
家庭内感染防止対策
いつどこでも感染の可能性があるとの認識のもと危機感を持って対応してください。
- 場面の切り替わりごとに小まめに消毒などを実施
- 家庭内でも、具合が悪い人がいる場合はマスクを着用
- 無症状でも他に感染させるおそれがあることを自覚し、慎重に行動
事業者の皆さまへ
営業時間短縮要請
- 対象:県内全域における(1)飲食店(2)遊興施設
- 営業時間:朝5時から20時(酒類提供は19時まで)
- 協力金:全期間実施を前提に1店舗76万円
- 相談窓口:095-895-2618(受付時間は9時から17時45分、土曜日・日曜日・祝日含む)
詳しくは、新型コロナウイルス感染症対策に係わる営業時間短縮要請(外部サイトへリンク)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口開設などについて
新型コロナウイルス感染症に関連した誹謗中傷や差別などの人権侵害に関する専門の相談窓口を、令和2年8月26日に開設しましたので、ぜひご相談ください。
相談窓口専用ダイヤル
電話番号:095-894-3184
相談日時
毎週月曜日から金曜日まで(祝祭日、振替休日を除く。)
9時から17時45分まで(水曜日は20時まで。)
- ご相談は、原則として電話にてお願いします。(相談料は無料です。ただし、通話料は自己負担です。)
- やむを得ずご来庁される場合は、予めご連絡ください。また、聴覚に障害のある人へは、筆談で対応します。
内容
- 相談員が、解決に向けたアドバイスや、内容に応じて関係機関などへ対応を依頼します。
- 誹謗中傷等への法的措置など法律相談を希望される人には、弁護士による相談も受けられます。(1案件につき5万円まで相談料無料)(単価:30分5千円)
- さらに、SNSなどインターネット上での誹謗中傷などの投稿の削除や必要な調査(投稿者情報の開示請求など)を弁護士に依頼された場合、その経費の2分の1(30万円を限度)を県が支援します。
- インターネット以外の誹謗中傷なども対象に含みます。
新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口の開設等について(外部サイトへリンク)
市民の皆さまに気をつけていただきたいこと
風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、お一人お一人の手洗いや咳エチケットなどの実施がとても重要です。
- こまめに手を洗いましょう
- 咳エチケットを行ってください
- マスクについて
- 密を避けて外出しましょう
医療機関を受診される人へのお願い
発熱、咳などの呼吸器症状がある人は、院内感染防止のため、必ず受診前に各医療機関(病院・クリニック)に電話をしてください。
医療機関から受診時の入口、診察時間、待機場所などについて説明がありますので、必ず、確認してから受診してください。
また、市内の医療機関(病院・クリニック)では、原則として入院患者さんの面会を禁止または制限しています。
感染拡大防止の主旨をご理解いただき、ご協力よろしくお願いします。
大村消防署からのお願い
救急搬送について
現在、119番に救急搬送の要請があった場合、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、その人の行動歴や濃厚接触者の有無など通常よりもお尋ねすることが多くなる場合があります。市民の皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いします。
(例)発熱または呼吸器症状がある人には、次の内容もお尋ねしています。
- 発熱の程度、呼吸器症状の内容。
- 新型コロナウイルス感染者と濃厚接触歴がないか。
- 症状が出る前の14日以内に感染流行地域に滞在または居住していなかったか。
- 感染流行地域に滞在または居住していた人と濃厚接触歴がないか。
救急搬送が必要でない人(自分で通院できる人)で新型コロナウイルス感染症の疑いがある人(発熱、呼吸器症状などが続いている人)は、まず、かかりつけ医等医療機関または地域の身近な医療機関または長崎県受診・相談センターにご相談ください。
消毒用アルコールの安全な取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒などのため、消毒用アルコールを使用する機会が増えていますが、一般に消毒用アルコールの物性として、次の特徴があります。
アルコールの火災予防上の特徴
- 火気に近づけると引火しやすい。
- アルコールから発生する可燃性蒸気は、空気より重く、低いところにたまりやすい。
このため、ご家庭や事業所などにおいて、消毒用アルコールを使用する場合、次に示す火災予防上の一般的な注意事項に十分注意の上、安全に取り扱ってください。
火災予防上の一般的な注意事項
- 消毒用アルコールを火気の近くで使用しない。また、使用後すぐの火気の使用も控えましょう。
- 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれまたは飛散しないよう注意しましょう。また、詰め替えた容器に「消毒用アルコール」や「火気厳禁」などの注意事項を記載してください。
- 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直接日光が当たる場所や高温となる場所は避けましょう。
- 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えることのないよう気をつけてください。
- 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えなどにより、アルコールの可燃性蒸気が滞留する恐れがある場合には、通気性の良い場所や、換気が行われている場所で行いましょう。また、密閉した室内で、多量の消毒用アルコールの噴射を行うことはさけましょう。
消毒用アルコールの安全な取扱いについて(PDF:634KB)
大村消防署
電話番号:0957-52-4138
市民による救急蘇生法について
新型コロナウイルス感染症が流行している状況においては、すべての心停止疾病者に感染の疑いがあるものとして対応する必要があるため、救急蘇生法の手順が変更されました。
基本的な考え方
- 胸骨圧迫のみの場合を含め、心肺蘇生はエアロゾル(ウイルスなどを含む微粒子が浮遊した空気)を発生させる可能性があるため、新型コロナウイルス感染症が流行している状況においては、すべての心停止傷病者に感染の疑いがあるものとして対応する。
- 成人の心停止に対しては、人工呼吸を行わずに胸骨圧迫とAEDによる電気ショックを実施する。
- 子どもの心停止に対しては、講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思がある場合には、人工呼吸も実施する。
新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について(指針)(外部サイトへリンク)
「救急蘇生法の指針2015(市民用)」(外部サイトへリンク)