発生動向把握の見直しによる長崎県からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症陽性者の発生動向把握の方法が変わります。詳細については、長崎県ホームページをご確認ください。
オミクロン株についての県の考え方

県民の利便性を高めるため、次の取り扱いが始まります

医療のひっ迫を回避するため、次の取り扱いが始まります

発熱症状等のある人の診察・検査までのフロー

発生届けがない感染者に対する自宅療養・宿泊療養の対応

発生届けの限定(緊急避難措置)の対応に関する留意事項

発生動向把握の見直しによる長崎県からのお知らせ
(画像の内容をテキストにしたものです)
オミクロン株についての県の考え方
- オミクロン株は感染力が強く発症間隔が短いため、接触者に連絡した時点では既に発症していることも多く、すべての人に対する基本的感染防止の徹底が何より重要
- 関係者のご尽力により、これまで感染者の全数把握に努めてきたが、感染者の急増に伴い、全てに対する感染症の発生動向把握およびその分析による対策は限界
- 感染拡大に伴い外来医療がひっ迫している状態にあり、軽症者がほとんどを占めている中、医療を重症化リスクのある人に重点化し、県民の命と健康を守ることが大切
県民の利便性を高めるため、次の取り扱いが始まります
【9月2日から運用開始】
発熱等有症状者が、医療機関での診断を行うことなく、自己検査などで陽性を確定できるようになります(重症化リスクの低い64歳以下の人(小学校3年生以下を除く)のみ)
抗原検査キットの自宅への郵送配付が始まります(1~2日程度要します)
県民の皆さまの利便性を高めるため、希望する有症状者に対して抗原検査キットを配送します。医療機関における検査や受診の集中緩和にもつながります。
陽性者判断センターを開設します
抗原検査キットによる自己検査や無料検査所での検査の結果、陽性であった場合、ご自身で陽性者判断センターに連絡することで、医療機関を受診することなく、速やかな療養が可能となります。
- 検査キット(自己購入)、無料検査所、検査キット(自宅配送・新)で検査
- 陽性の判定が出る。医療機関の受診は必要ない
- 陽性者から陽性者判断センターへ連絡
- 陽性者判断センターが保健所へ連絡
医療のひっ迫を回避するため、次の取り扱いが始まります
【国への届け出後、おおむね3営業日以降】
新型コロナウイルス感染症に係る医療機関からの発生届を高齢者やコロナ治療薬の投与者などに限定します。
(暫定的な対応のため、今後の国の取り扱いによって変更となる可能性あり)
発生届けの対象者を限定します
- 医療ひっ迫の現状を踏まえ、医療機関において入力に時間を要していた全感染者数の届け出を、今後は「65歳以上の人」「入院を要する人」「重症化リスクがある人」「妊婦の人」に限定します。これにより医療機関の負担が経験し、重症者に対する診療に、より専念できる。
- その他の人は、医療機関および陽性者判断センターから総数と年代のみ保健所への報告となります。自宅療養に関するお困りごとや、宿泊療養を希望される場合は健康観察センターにご相談ください。
市町ごとの感染者集計を見直します
- 県全体における年代ごとの感染者数は、これまでどおり毎日公表します。
- ただし、発生届の対象者を限定するため、市町ごとの公表数については、「全感染者数」から「発生届が提出された感染者数」に変更します。
発熱症状等のある人の診察・検査までのフロー
発熱等有症のあなたは次のどれかにあてはまりますか
- 65歳以上または小学校3年生以下
- 重症化リスクあり(悪性腫瘍、慢性呼吸疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、脳血管疾患、肥満、喫煙、固形臓器移植後の免疫不全、妊娠後期、免疫抑制・調整役の使用、HIV感染症)
- 妊婦
- 症状がきつく診察を受けたい
どれかにあてはまる人は、かかりつけの医療機関に電話でご相談ください。
かかりつけがない場合は近くの医療機関、または長崎県受診相談センター(0120-071-126)へご相談ください。
どれにも当てはまらない人は次を確認してください。
あなたは次のどちらにもあてはまりますか
- パソコン・スマホを持っている
- 解熱鎮痛剤(市販含む)を用意できる
あてはまらない場合は、かかりつけの医療機関に電話でご相談ください。
かかりつけがない場合は近くの医療機関、または長崎県受診相談センター(0120-071-126)へご相談ください。
あてはまる場合は次を確認してください。
抗原検査キット(体外診断用医薬品)を持っていますか
持っている場合は検査を行い、陽性の結果が出た場合「長崎県陽性者判断センター」へ連絡してください。
持っていない場合は「長崎県抗原検査キット配布センター」へ申し込んでください。自宅にキットを配送します(1~2日で届きます)
発生届がない感染者に対する自宅療養・宿泊療養の対応
- 自主検査で陽性となった場合、自身で「陽性者判断センター」へ連絡してください。陽性者判断センターから「健康観察センター」の案内があります。
- 医療機関受診で、陽性が判明した場合は医療機関から健康観察センターの案内があります。
- 以降、症状悪化の相談や宿泊療養施設入所、食料品セット配付、パルスオキシメーター配付などの申し込みは「健康観察センター」に行います。
- 健康観察センターが保健所へ受診や入所の調整を、感染症対策室とパルスオキシメーターの配布調整などを行います。
発生届の限定(緊急避難措置)の対応に関する留意事項
- 陽性が確認された人の10日間(無症状は7日間)の自宅待機などの行動制限や、同居家族(濃厚接触者)の考え方については、これまでと同様の取り扱いです。
- コロナの公費負担や宿泊療養施設への入所などの制度についても、これまで同様変更ありません。
- 【事業者の皆さまへ】医療機関や保健所の業務ひっ迫の原因となりますので、真に必要なもの以外の療養証明書の提出は求めないでください。